就業規則の作成・変更・届出や簡易サンプルをご希望の方は大山社会保険労務士事務所におまかせください。労使トラブル等のご相談も承っております。【東京都新宿区】

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新宿オフィス・サポートご相談・お問い合わせ大山社会保険労務士事務所〒169-0073東京都新宿区百人町1-4-15竹見ビル304号新宿オフィス・サポート内TEL:03-5292-0980 FAX:03-5292-0981 E-mail:info@sr-yama.com
会社経営者・人事担当者の方へ
社会保険労務士とは、会社が行う人事・総務の仕事などを代行して行う「人まわりの仕事」の専門家のことをいいます。

人事・総務の仕事は、会社のしくみづくりや従業員の支援・管理といった裏方としてのものが中心となるため、会社の業績に直接の影響を与える営業や企画の仕事などと比べると、花形部門として脚光を浴びることは少ないようです。ただし、人事・総務の仕事について、的確な処理が行われなければ、一人前の会社に成長することはできません。

特に、会社を立ち上げたときや規模を拡大するときは、本業への比重が高くなり、人事・総務のしくみづくりが手薄となり、後で不具合が発生することも少なくありません。そういったことを回避するためにも、是非、私どもをお役立てください。
大山社会保険労務士事務所は、常に「お客様の立場に立って考えること」を心がけ、労働保険・社会保険や労使トラブルの解決について対応をさせていただいております。

大山社会保険労務士事務所では、会社さまに対して、主に次の支援を行っています。
1. 労働保険・社会保険の事務 お気軽にご相談ください。
2. 就業規則の作成、変更
3. 助成金の支給申請
4. 給与計算の事務
5. 労災保険への特別加入
6. 講演・セミナーの実施
7. 労使トラブルの解決
労働保険・社会保険の事務
労働保険・社会保険とは、従業員が病気やけがで仕事ができないときや会社を退職したときの生活を保障したり、老後の生活を安心して送れるようにするために定められた制度です。大山社会保険労務士事務所では、法令に基づき会社が社会的責任を果たせるようにすることはもとより、人事・労務の担当者の方の負担を軽減し、従業員の方が業務に専念して安心できる生活を送れるように労働保険・社会保険の事務を、会社に代わって行います。

労働保険・社会保険業務では、多くの書類を行政機関に提出することはもとより、従業員を社会保険に加入させる、させないの判断や、雇入れにともなう雇用契約などの付随業務も多く発生します。確実な事務処理のためにも、是非、私どもをご活用ください。
経営者の方も従業員の方も、本来の業務に専念できる会社のしくみづくりを支援申し上げます。

※労働保険、社会保険の事務についての業務と料金はこちらをご覧ください。
就業規則の作成、変更
就業規則とは、従業員が守るべきこと、会社が行うべきことを定めたルールブックのことをいいます。就業規則は、従業員が10人以上いる会社には、その作成と届出が義務づけられていますが、10人未満の会社には、そのような義務は課されていません。
しかしながら社内の規律を維持するためには、従業員が10人未満の会社であっても、社内制度の整備や就業規則に基づく管理は必須のものといえます。特に、出退勤に関することや懲戒(ルールを守らない従業員に罰を与えること)に関する定めは、健全な組織の運営には不可欠なものです。

大山社会保険労務士事務所では、これらの内容は、経営者の意思や社内の風土に合ったものにすることが大切であるという考えから、経営者の方と十分な打合せをさせていただいた上で就業規則をご提案申し上げます。また、時代の変化に合わせた、内容の見直しや新たな提案も行い、会社の成長を支援いたします。

※社内規定、就業規則の作成、変更についての業務と料金はこちらをご覧ください。
※大山社会保険労務士事務所では、就業規則を作成するときにお考えいただくことや規定例を紹介した「就業規則の簡易サンプル」を無料にて提供しています。就業規則の簡易サンプルをご希望の方は、こちらから、お問い合わせフォームに必要事項をご記入のうえ、「就業規則の簡易サンプルを求む!」とご入力ください。
助成金の支給申請
助成金とは、一定の条件を満たした会社に支給される「お金」のことをいいます。このお金は返還する必要はありませんので、積極的に活用することをおすすめします。

ただし、助成金の支給を受けるためには、一定の条件を満たさなければなりません。具体的には、障害者を雇用する、高齢者を雇用する、育児休暇を取得しやすい制度を導入するといった取り組みを行うということです。ただし、そのような取り組みをしていても、取り組む内容について、事前の計画を提出していなかったり、手続きの期限が過ぎているときは受けることができません。

大山社会保険労務士事務所では、どのような場合に助成金の支給されるかを説明申し上げることはもとより、会社が現在構築しようとしている制度が、どの助成金の対象となるかについても診断・提案をしています。助成金制度のしくみは、複雑なものが多いため「もらい忘れ」となるものも少なくありません。そうならないためにも、是非、大山社会保険労務士事務所をご活用ください。

※助成金の支給申請についての業務と料金はこちらをご覧ください。
給与計算の事務
給与計算とは、会社が、労働の対価である給料を計算し、その給料を責任を持って従業員に支払う業務のことをいいます。

給与計算をするときは、労働保険料や社会保険料、税金の控除などの複雑な処理が発生します。特に社会保険料は、毎年の見直しと保険料率の改定が行われるため、確実な処理が求められます。大山社会保険労務士事務所では、それらの業務を適正に処理し、確かな成果を提供申し上げます。

また必要に応じて、賃金制度の見直しなどの、従業員の「やる気」を引き出すためのしくみも提供し、給与全般にわたる支援をいたします。

※給与計算の事務についての業務と料金はこちらをご覧ください。
労災保険への特別加入
特別加入とは、会社の経営者や役員の方が労災保険に加入する制度のことをいいます。
労災保険は本来、従業員の業務上の負傷などによる損害を補償するための制度ですが、中小企業の経営者や役員、家族で従業員と同じように仕事をしている方についても、所定の手続きをすることで労災保険に加入することができます。

大山社会保険労務士事務所では、従業員と一緒に頑張っていらっしゃる経営者や役員の方が、安心して業務に専念できるように、支援をいたします。

※労災保険の特別加入についての業務と料金はこちらをご覧ください。
講演・セミナーの実施
講演やセミナーは、経営者の意思や考え方を従業員に徹底したり、従業員の能力を向上させるための有効な手段ですが、実施しようと思っても何をどのようにすればよいかが分からないものです。

大山社会保険労務士事務所では、新入社員に対する社会保険制度のしくみや社内規則、労働契約といった会社と従業員との間の権利・義務に関するものから、一般社員に対するセクシュアルハラスメント対策まで、労働法規に関する教育を行うことで、社内規律の保持や従業員の意識の向上を支援しています。
また、定年退職を控えた従業員の方のために、退職後の社会保険制度のしくみや定年後の生活について個別相談などを承るセカンドライフセミナーなども開催しております。

※講演・セミナーの実施についての業務と料金はこちらをご覧ください。
労使トラブル解決
労使トラブルとは、会社と従業員の間で働く条件などについての意見がくい違い対立関係にある状態のことをいいます。労使トラブルは、発生しないのが一番良いのですが、これはどのような会社でも発生するものであり、これを「ゼロ」にすることは難しいものです。
大切なのは、会社と従業員の感情がこじれる前に話し合いの場を設けて、お互いに納得のいく解決を図るということです。

大山社会保険労務士では、これまでの経験を活かし、ご相談者の方が満足のいく解決ができるよう支援させていただきます。お困りのことがございましたら、まずはご相談ください。もちろん、労使トラブルの発生を未然に防止するためのしくみづくりについても、ご提案させていただいております。

※労使トラブルの解決についての業務と料金はこちらをご覧ください。
大山社会保険労務士事務所の業務と料金(会社さま用)
業務の細目 業務の概要 料金 備考
新規適用 新たに会社を設立したときの行政官庁への届出
(労働保険・社会保険の加入手続き)
80,000円〜
従業員数に応じて変動します。
顧問契約をされた場合の料金は半額となります。
業務廃止 会社を廃止したときの行政官庁への届出
(労働保険・社会保険の加入手続き)
50,000円〜
従業員数に応じて変動します。
 
就業規則の作成 就業規則(賃金規程を含む)の作成・届出 150,000円〜
内容等に応じて変動します。
顧問契約をされた場合の料金は半額となります。
就業規則の変更 就業規則(賃金規程を含む)の作成・届出 100,000円〜
内容等に応じて変動します。
顧問契約をされた場合の料金は半額となります。
その他の社内規則の作成・変更 就業規則、賃金規程以外の規程の作成 100,000円〜
内容等に応じて変動します。
顧問契約をされた場合の料金は半額となります。
助成金の支給申請 助成金の支給申請に係る計画書等の作成・申請書の作成・提出 手付金部分:50,000円
事務手続き報酬部分:支給額の15%
顧問契約をされた場合の料金は半額となります。
給与計算 月々の給与計算業務、賞与の計算業務 月あたり20,000円
1人あたり:800円加算
年末調整業務を含みます。
特別加入の申請 労災保険に特別加入するための書類の作成・届出 基本料金:50,000円
1人あたり:5,000円加算
労働保険事務組合に支払う入会金・年会費及び労災保険料は含みません。
講演・セミナーの実施 労働保険・社会保険や労使トラブル防止に関するセミナー
従業員研修等
1時間あたり30,000円〜
内容に応じて変動します。
 
労使トラブルの解決 個別労働紛争解決促進法に基づく紛争解決手続代理業務 基本料金:80,000円〜
内容、達成度等に応じて変動します。
 
労働者派遣業等に係る手続き 労働者派遣事業及び職業紹介事業に係る許可・届出・更新に関する書類の作成・届出 100,000円〜
内容に応じて変動します。
 
書類の作成・届出 労働保険・社会保険に基づく書類の作成・届出を行います。 30,000円〜
内容に応じて変動します。
 
相談業務 労働保険・社会保険や労使トラブル等の労働社会保険の全般に関する相談

1時間あたり5,000円

 
不服申立て 労働保険・社会保険に係る審査請求等 100,000円〜
内容に応じて変動します。
 
中退金制度等への加入 中退金制度や小規模共済制度に係る書類の作成・届出 20,000円
1人あたり500円加算
 
顧問契約 従業員の入退社に伴う各種手続き
保険料の申告に係る書類の作成・届出相談業務等、個別に承ります。
月あたり30,000円〜
契約内容及び従業員数に応じて変動します。
 
※交通費は別途申し受けます。
※消費税は別途申し受けます。
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