2008年6月3日

年金の財源について考えよう

最近、年金財源についての活発な議論がされていますね。

内容は、年金財源を社会保険料方式中心とするのか、税方式中心とするのかというものですが、総じて税方式、その中でも消費税方式への移行が主流のようです。

この方法は、保険料滞納による無年金者を無くすという意味で納得性が高いです。しかし、異なる視点でみると高所得者にも、低所得者にも、更には年金受給者に対しても、同率の負担を継続させることになります。

私は、この方法で国民が納得するとは思えません。なぜなら、後期高齢者医療制度を導入したときに、保険料が月あたり数千円程度上昇したことについて、各メディアは一斉に批判し、国民もこれに同調していたからです。
年金制度について高齢者の負担が増えるとなれば、同様の意見が再燃するでしょう。

そもそも、年金制度は保険料を納付した人及び免除手続きをした人に年金を支払うというルールでスタートしたはずです。
にもかかわらず、保険料を滞納し続けて無年金者となった人を救済すべきなのでしょうか。私は、そうは思いません。

「そんなルールなんて知らなかった」という人もいるかもしれません。しかし、私は、そのような人の意見がまかりとおり、正直に保険料を納付していた人の負担が増加するようなしくみにしてはならないと考えます。

正直者が貧乏クジを引くようなしくみであってはならないのです。

ちなみに、私は、無年金者を減少させることについて、受給資格期間(老齢年金を受けるために必要な保険料納付・免除期間)を短縮(現行25年から5年程度に短縮)することを提言します。また、財源について、消費税方式は導入しないことも提言します。

もちろん、行政も無駄遣いをなくし、国民に信頼される組織となるべきことは、言うまでもありませんが…

この記事へのコメント
税方式
税方式もメリットありますよね。いずれにしろ、無年金者は生活保護など福祉の方に流れてくるので、結局税金を使うことになりますよね。そう考えると、保険方式を維持しても福祉予算を増やさざるを得ない以上、財源はどこから?という話になると思います。
結局はどこかで税を使う必要があるので、税方式でも構わないような気がするのですが、いかがですか?
こんばんわ 2008-06-08 01:12:00

2008年4月23日

船員保険は、なぜ労働者年金保険法より先に制定されたのか?

船員保険法は昭和15年、労働者年金保険法は昭和17年に施行されました。

労働者年金保険法は、陸上勤務労働者に対する年金保険制度、船員保険法は、海運労働者の年金、負傷・疾病等の総合的保険制度という違いがありますが、どちらも、戦争に向けた「国民の士気高揚のため」の制度です。

では、なぜ、労働者年金保険法に先駆け、船員保険法が先行して施行されたのでしょうか。その理由には、昭和初期の日本の施策が影響していると言われています。

当時の日本は、近隣諸国に軍事侵攻していたことから、民間船舶会社の貨物船を利用して物資を輸送していました。軍艦・戦艦は戦闘能力には優れていましたが、物資の輸送能力は劣っていたため、「物資輸送は民間の貨物船で」ということなのでしょう。

これは、それぞれの船舶の能力・役割りから考えれば自然な流れなのですが、問題は、対戦国から攻撃を受けた後の遺族の救済です。

海軍軍人が対戦国からの攻撃により死亡したときは、遺族に恩給が支払われたのですが、民間人が死亡した場合には、国から保障を受けることはできませんでした。

いくら「御国のために」とはいっても、これでは、国民の士気が高揚するはずもありません。このため、まず、軍事活動における重要な部分(海運輸送)に携わる者に対する保険(船員保険)が先行して施行されることとなったのです。

社会保障は、「国民の生活を守るためのもの」なのですが、設立の経緯から考えると、何だか複雑な気持ちになってしまいますね。

この記事へのコメント
なるほど
そんな歴史があったのですか・・
社労士の勉強中ですが、こういう話を聞くとなんだかもっと興味がわいてきます。
謝謝 2008-05-13 17:01:26

2008年2月20日

解雇予告の除外認定

大山です。仕事柄、社会保険労務士試験の勉強をされる方とお会いする機会があり、合格するための学習方法や法律の内容について問われることがあります。

 そこで、このブログでは、閲覧される皆さまの疑問解消や小生が問合わせを受けた内容について掲載していきます。ただし、掲載するのは法律のピンポイント解説ではなく、理解を深めるための「おまけの知識」の補充をメインにしたいと考えています。

 初回は、解雇予告の除外認定です。

 労働基準法20条各号では、天災事変等により解雇予告をしないで労働者を解雇するときは、「行政官庁の認定を受けなければならない」と定めています。では、行政官庁の認定は受けたが、その認定を受ける前にすでに解雇をしていたら、労働基準法違反となるのでしょうか。

 結論は、「認定を受ける前の期間は労働基準法違反となる」なのです。
 小生の認識だと、認定は、事実の確認だから、認定されれば、その認定事由が生じたときにさかのぼって解雇制限が解除されると思っていたのですが、そのようには取り扱われないのです。

 実際の行政官庁の認定は、早くても申請してから1週間後位にならないと受けられないため、合法的な即日解雇はありえない。ということなのですね。

この記事へのコメント
参考になります。
このような内容の情報を発信していただけて大変参考になり、感謝の気持ちでいっぱいです。私自身も法律の勉強をしているので定期的に拝見させていただけたらと思います。次回も楽しみにしております。
あべ 2008-02-20 13:47:01

2008年2月15日

日本マグドナルド社の店長は管理職?

管理職の残業の取扱いについて、注目すべき判決が、平成20年1月28日に東京地裁でありました。皆さんご存知のこととは思いますが、日本マグドナルド社の店長は「管理職に該当しない」というものです。
これにより東京地裁は、日本マグドナルド社に対して750万円の支払いを命じました。

労働基準法では、管理監督者については労働時間に関するルールを適用しない(何時間働かせても残業代を払わなくて良い)と定めています。

裁判では、店長がこの管理監督者に該当するかどうかが争われました。なぜなら、労働基準法では管理監督者に該当するかどうかの具体的の基準、つまり、「年収が○○万円以上」、「部下は○○人以上」といったものが定められていないからです。

管理監督者の取扱いについては「実態に即して判断する」という、何とも分かりにくい基準が定められているのですが、これは、ほとんどの労働者は管理監督者に該当しない。ということを言っています。

日本マクドナルド社は判決を不服として控訴したようですが、「店長は管理監督者に該当しない」という判決は変わらないでしょう。

セブンイレブン・ジャパンは、日本マクドナルド社の判決を受けて、管理職に対して残業代を全額支払うという方針を示したことからも、今後、小規模店舗の店長や中間管理職者の残業代の支払いが、世間を騒がせるかもしれません。

皆さんは、管理監督者ですか?

2008年2月15日

平成20年 青梅マラソン

平成20年2月3日(日曜日)大雪降りしきる中、青梅マラソンに参加しました…と書きたかったのですが、今回は中止となってしまいました。残念です。

事務局としても苦渋の決断だと思いますので次回に期待です。

ところで、今回の青梅マラソンの参加申込みは、過去最高だったそうです。当初は、東京マラソンに押され参加者が減少するのではないかと危惧されていましたが、近年、女性ランナーが増え、東京マラソンも青梅マラソンも盛況ということです。これも、オシャレなウェアーを開発しているメーカー各社の努力の成果なのでしょうか。

昔は、パチンコも競馬も「男の遊び」と言われていましたが、いつの間にか女性の支持を得て成長しています。今さらながらですが、女性の取り込みの成否は産業の成長を左右するのですね。

これを考えると、これからの企業は女性を積極的に登用して、その感性をビジネスに取り入れる必要があるわけですが、なかなか進まないというのも事実のようです。思うは易し、するは難しということなのでしょうか。

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