2008年2月15日

平成20年 青梅マラソン

平成20年2月3日(日曜日)大雪降りしきる中、青梅マラソンに参加しました…と書きたかったのですが、今回は中止となってしまいました。残念です。

事務局としても苦渋の決断だと思いますので次回に期待です。

ところで、今回の青梅マラソンの参加申込みは、過去最高だったそうです。当初は、東京マラソンに押され参加者が減少するのではないかと危惧されていましたが、近年、女性ランナーが増え、東京マラソンも青梅マラソンも盛況ということです。これも、オシャレなウェアーを開発しているメーカー各社の努力の成果なのでしょうか。

昔は、パチンコも競馬も「男の遊び」と言われていましたが、いつの間にか女性の支持を得て成長しています。今さらながらですが、女性の取り込みの成否は産業の成長を左右するのですね。

これを考えると、これからの企業は女性を積極的に登用して、その感性をビジネスに取り入れる必要があるわけですが、なかなか進まないというのも事実のようです。思うは易し、するは難しということなのでしょうか。

2008年2月15日

日本マグドナルド社の店長は管理職?

管理職の残業の取扱いについて、注目すべき判決が、平成20年1月28日に東京地裁でありました。皆さんご存知のこととは思いますが、日本マグドナルド社の店長は「管理職に該当しない」というものです。
これにより東京地裁は、日本マグドナルド社に対して750万円の支払いを命じました。

労働基準法では、管理監督者については労働時間に関するルールを適用しない(何時間働かせても残業代を払わなくて良い)と定めています。

裁判では、店長がこの管理監督者に該当するかどうかが争われました。なぜなら、労働基準法では管理監督者に該当するかどうかの具体的の基準、つまり、「年収が○○万円以上」、「部下は○○人以上」といったものが定められていないからです。

管理監督者の取扱いについては「実態に即して判断する」という、何とも分かりにくい基準が定められているのですが、これは、ほとんどの労働者は管理監督者に該当しない。ということを言っています。

日本マクドナルド社は判決を不服として控訴したようですが、「店長は管理監督者に該当しない」という判決は変わらないでしょう。

セブンイレブン・ジャパンは、日本マクドナルド社の判決を受けて、管理職に対して残業代を全額支払うという方針を示したことからも、今後、小規模店舗の店長や中間管理職者の残業代の支払いが、世間を騒がせるかもしれません。

皆さんは、管理監督者ですか?

 
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