2008年4月23日

船員保険は、なぜ労働者年金保険法より先に制定されたのか?

船員保険法は昭和15年、労働者年金保険法は昭和17年に施行されました。

労働者年金保険法は、陸上勤務労働者に対する年金保険制度、船員保険法は、海運労働者の年金、負傷・疾病等の総合的保険制度という違いがありますが、どちらも、戦争に向けた「国民の士気高揚のため」の制度です。

では、なぜ、労働者年金保険法に先駆け、船員保険法が先行して施行されたのでしょうか。その理由には、昭和初期の日本の施策が影響していると言われています。

当時の日本は、近隣諸国に軍事侵攻していたことから、民間船舶会社の貨物船を利用して物資を輸送していました。軍艦・戦艦は戦闘能力には優れていましたが、物資の輸送能力は劣っていたため、「物資輸送は民間の貨物船で」ということなのでしょう。

これは、それぞれの船舶の能力・役割りから考えれば自然な流れなのですが、問題は、対戦国から攻撃を受けた後の遺族の救済です。

海軍軍人が対戦国からの攻撃により死亡したときは、遺族に恩給が支払われたのですが、民間人が死亡した場合には、国から保障を受けることはできませんでした。

いくら「御国のために」とはいっても、これでは、国民の士気が高揚するはずもありません。このため、まず、軍事活動における重要な部分(海運輸送)に携わる者に対する保険(船員保険)が先行して施行されることとなったのです。

社会保障は、「国民の生活を守るためのもの」なのですが、設立の経緯から考えると、何だか複雑な気持ちになってしまいますね。

この記事へのコメント
なるほど
そんな歴史があったのですか・・
社労士の勉強中ですが、こういう話を聞くとなんだかもっと興味がわいてきます。
謝謝 2008-05-13 17:01:26

2008年2月20日

解雇予告の除外認定

大山です。仕事柄、社会保険労務士試験の勉強をされる方とお会いする機会があり、合格するための学習方法や法律の内容について問われることがあります。

 そこで、このブログでは、閲覧される皆さまの疑問解消や小生が問合わせを受けた内容について掲載していきます。ただし、掲載するのは法律のピンポイント解説ではなく、理解を深めるための「おまけの知識」の補充をメインにしたいと考えています。

 初回は、解雇予告の除外認定です。

 労働基準法20条各号では、天災事変等により解雇予告をしないで労働者を解雇するときは、「行政官庁の認定を受けなければならない」と定めています。では、行政官庁の認定は受けたが、その認定を受ける前にすでに解雇をしていたら、労働基準法違反となるのでしょうか。

 結論は、「認定を受ける前の期間は労働基準法違反となる」なのです。
 小生の認識だと、認定は、事実の確認だから、認定されれば、その認定事由が生じたときにさかのぼって解雇制限が解除されると思っていたのですが、そのようには取り扱われないのです。

 実際の行政官庁の認定は、早くても申請してから1週間後位にならないと受けられないため、合法的な即日解雇はありえない。ということなのですね。

この記事へのコメント
参考になります。
このような内容の情報を発信していただけて大変参考になり、感謝の気持ちでいっぱいです。私自身も法律の勉強をしているので定期的に拝見させていただけたらと思います。次回も楽しみにしております。
あべ 2008-02-20 13:47:01
 
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